以下の解約新契約、変換・定期後加入、解約予約に関する注意事項をご確認ください。
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解約の効力発生日および計算基準日
解約の効力発生日および解約返戻金の計算基準日は、新契約の責任開始日(がん保険等は保険期間の始期※)の前日とします。
※新契約・解約する契約がともにがん保険の場合は、新契約の責任開始日の前日とします。
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② |
お支払金の支払時期
解約返戻金等のお支払金の支払時期は、新契約の成立の原則翌営業日から5営業日以内(※)となります。
ただし、新契約・解約する契約がともにがん保険の場合は、新契約の責任開始日の前日から5営業日以内(※)となります。
平成2年12月1日以前の契約日(自動更新した場合は更新日)のご契約の場合は5日(暦日)以内
旧日本火災パートナー生命のご契約の場合は5日(暦日)以内
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③ |
新契約不成立で解約手続きを希望する場合
新契約不成立で解約手続きを希望する場合、上記①にかかわらず、解約手続きをした日(当社受付日)を解約の効力発生日とします。
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④ |
新契約ががんに関する保障の場合
新契約が保険期間の始期から保障開始までの待ち期間(3か月間)を定めたがんに関する保障の場合、保険期間の始期から3か月間は新契約の一部保障がなく、がんに罹患した場合は契約または特約が無効となります。
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④
⑤
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新契約ががん保険かつ旧契約(解約する契約)ががん保険の場合
・新契約が保険期間の始期から保障開始までの待ち期間(3か月)は、解約予定の契約の保障が続きます。
・新契約の保障開始までの待ち期間(3か月)は、旧契約(解約する契約)に保険料を請求させていただきます。
・新契約が保険期間の始期から保障開始までの待ち期間(3か月)にがんに罹患した場合は、契約が無効になります。
・新契約、旧契約(解約する契約)どちらか一方でも保険種類ががん保険ではない場合(医療保険等)はこの限りではありません。
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⑤
⑥
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医療(08)用先進医療特約付医療保険(08)から医療用新先進医療特約付医療保険(MI-01)へ変換する場合
先進医療給付金の通算支払限度・保険料が変更され、特約の規定適用上、変換前特約と変換後特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
また、変換後契約の第1回保険料充当金領収日(変換日)より前に医師の診察を受けていた疾病または傷害を直接の原因として変換日から1年以内に先進医療を受けた場合、先進医療給付金は変換前特約の支払限度である1,000万円を支払限度とします。
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④ |
新契約が認知症に関する保障の場合
新契約が保険期間の始期から保障開始までの待ち期間(180日間)を定めた認知症に関する保障の場合、保険期間の始期から180日間は新契約の一部保障がなく、認知症または軽度認知障害に罹患した場合は特約が無効となります。
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