法人登記簿謄本の取扱基準の緩和
作成部署保険金サービス部業務企画G
公開日
更新日
- 内容
現在、「登記簿謄本」の提出が必要な場合、原本の提出を必須としていますが、写しの提出を可能としま
す。現在 変更後 発行日から6か月以内の法務局発行の
登記簿謄本原本発行日から6か月以内の法務局発行の登記簿謄本原本
または写し※「インターネット閲覧サービス」から印刷されたものは従来どおり不正請求防止の観点から取扱いでき
ません。 - 取扱開始日
2018年4月2日(月)査定開始分より適用。
作成部署保険金サービス部業務企画G
公開日
更新日
| 現在 | 変更後 |
| 発行日から6か月以内の法務局発行の 登記簿謄本原本 |
発行日から6か月以内の法務局発行の登記簿謄本原本 または写し |
※「インターネット閲覧サービス」から印刷されたものは従来どおり不正請求防止の観点から取扱いでき
ません。