口振料率不適契約の強制料率変更措置(強制04)の廃止
作成部署事務改革推進部
公開日
更新日
2017年12月以降、口振料率不適契約の強制料率変更措置(強制04)を廃止しました。
これに伴い、お客さまへの案内方法に変更が生じます。
以下に詳細を記載させていただきますので、内容のご確認をお願いします。
- 強制04廃止の理由
「口振料率」は口座振替による集金事務コスト軽減を根拠として設定された割引料率です。
継続して口座振替できないお客さまに対してこの割引料率が適用され続ける状態は、保険料率の
適正運用の観点から好ましくないとの判断のもと、2000年10月よりこのような契約は強制的
に一般料率への変更措置(強制04)を行ってきました。
この背景には、当時の口振不能時の領収は「募集人による手集金」が中心であったことがありますが、
現在は、併徴案内ハガキにコンビニ払込票を添付するなど「お客さまによるコンビニ払込」が一般化
しています。また、今年度は代理店でもコンビニ払込票を作成できる環境を整え、代理店への領収証
交付を廃止することとしています。
このような収納環境の変化で一般料率に変更する根拠が薄れている状況とお客さま本位の観点から、
強制04を廃止することとしました。 - 変更後事務の概要
お客さまご自身によるお払い込み等のお手続きは、お客さまのお手間となるばかりか、ご事情により
お払い込み等が行われない場合、大切なご契約の効力が失われ、万一の際に保険金がお支払いできない
恐れもあります。
よって、ひまわり生命では、口振不能によるコンビニ払込等が継続している契約は「長期口振不能
契約※」として管理します。代理店の皆さまはお客さまにとって継続的かつより確実な収納経路への
変更をお勧めしてください。※長期口振不能契約の定義
・払方が月払口座振替・クレジットカード払の契約
・直近6か月の入金収納経路が口座振替・クレジットカード払以外の契約
対象の契約をひまわり生命営業店より提供させていただきますので、お客さまフォローをお願い
します。
(後述3.「長期口振不能契約」のフォローについて」参照)
今後、本社での強制料率変更措置は行いません。
なお、直近12か月以上の入金がコンビニ払込等となった契約に対しては、本社よりお客さま宛に
直接文書にてご案内します。(12か月以上となったタイミングで1回のみ) - 「長期口振不能契約」のフォローについて
現在のお客さまの収納経路をご確認いただき、口座振替・クレジットカード払のメリットをご説明
いただいたうえで、以下いずれかのご対応をお勧めしてください。- 口座振替のお客さま
1 現在ご登録いただいている口座への残高確保
2 クレジットカード払への変更(旧日本興亜生命契約を除く)※1
3 ご登録口座の変更 - クレジットカード払のお客さま(旧日本興亜生命契約を除く)
1 クレジットカードの変更※1・2
2 口座振替への変更※1お客さまから、ひまわり生命カスタマーセンター(0120-563
-506)へお電話いただき、お手続きすることができます。
※2ひまわり生命ホームページ上でご変更いただくことが可能です。(一部契約を除く)
なお、ホームページ上でのご変更には、別途インターネットサービス会員登録が必要です。

- 口座振替のお客さま
その他、年・半年払のお振込等への変更も可能です。
ご不明な点がございましたら担当のひまわり生命営業店までご連絡いただきますようお願いいたします。
以上