募集人本人契約および家族契約に関する特別利益の提供の禁止

作成部署コンプライアンス部募集管理G

個別代理店に対する行政処分が出た際に言及されていた「募集人本人および家族の契約に関する特別利益の提
供の禁止」の考え方について、金融庁から募集人本人および家族の契約について、代理店から募集人へ報酬を
支払うことは特別利益の提供に該当する可能性がある旨コメントが出されました。
当社営業店担当者より別途ご案内を差し上げますが、本掲示板の内容をご確認いただき、ご対応いただきます
ようよろしくお願いいたします。

  • 本人契約
    代理店の募集人が、当該募集人自身を契約者または被保険者とする契約を取り扱った場合に、募集人の報酬
    体系が固定給等で、当該契約の対価として報酬が支払われるものではなく、かつ、当該契約加入が一切報酬
    に影響を与えない(例:年間件数に基づく資格等の査定にも影響しない等)のであれば、保険料の割引・割
    戻しに該当しないと考えられます。
    しかし、そうではない場合は、当該募集人に当該契約取扱いの対価として報酬を支払うこととなり、保険業
    法第300条第1項第5号(保険料の割引・割戻し)に該当する懸念があります。
  • 家族契約
    代理店の募集人が、「当該募集人と生計を一にする家族を契約者または被保険者とし、かつ、当該募集人が
    実質的に保険料を負担する(募集人自身が保険料引去口座名義人等になっている場合など)」契約を取り扱
    った場合に、募集人の報酬体系が固定給等で、当該契約の対価として報酬が支払われるものではなく、か
    つ、当該契約加入が一切報酬に影響を与えない(例:年間件数に基づく資格等の査定にも影響しない等)の
    であれば、保険料の割引・割戻しを免れる行為に該当しないと考えられます。
    しかし、そうではない場合は、保険料を負担した当該募集人に当該契約取扱いの対価として報酬を支払うこ
    ととなり、保険業法第300条第1項第9号および保険業法施行規則第234条第1項第1号(何らの名義
    によってするかを問わず、保険料の割引・割戻しを免れる行為)に該当する懸念があります。
  • 留意事項
    募集人の本人契約および家族契約についての留意事項はつぎのとおりです。代理店内に周知・徹底いただき
    ますよう、お願いいたします。

    • 代理店から募集人への報酬支払
      募集人の本人契約および家族契約について、適正な加入目的がある場合や加入の必要性が認められる
      場合であっても、代理店から募集人に支払う報酬に当該本人契約および家族契約の成績が反映されて
      いるのであれば、保険業法第300条第1項第5号(保険料の割引・割戻し)に該当するおそれがあ
      ります。
    • 他代理店や他の募集人による募集
      募集人の本人契約や家族契約について、募集人自身で取扱可能であるにもかかわらず、他代理店で加
      入する場合や、同じ代理店内の他の募集人が募集して加入する場合には、募集人本人契約について
      は、保険業法第300条第1項第5号(保険料の割引・割戻し)の、家族契約については、保険業法
      第300条第1項第9号および保険業法施行規則第234条第1項第1号の潜脱行為に該当するおそ
      れがあります。