変額保険(V2)における医的引受基準の一部緩和および新契約取扱規定の一部明確化
作成部署新契約部企画G
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・顧客のニーズや環境の変化、商品の特性(保障内容・支払事由等)を的確に捉えた、引受の高度化を実現
するために、変額保険(V2)における医的引受基準を一部緩和します。
・適切な引受基準の実現を目的に、職業制限の対象、考え方を明確化します。
※詳細は関連ファイルをご参照ください。
- 改定内容
<1>特別条件付契約の引受基準の改定- 改定内容
変額保険(V2)において、医務査定結果が「特別保険料領収法(MR130)」適用となるケー
スを「標準体※」で引受可能とします。
※健康ステージは非喫煙者標準体ステージまで適用可、「健康☆チャレンジ!」対象となります。
保険種類 医務査定結果 旧 新 変額保険(V2)※1 MR130 当社引受不可※3
標準体※2 MR130超 当社引受不可※3 その他保険種類 MR130 特別保険料領収法適用
※保険種類等により適用不可となる場合もありMR130超 ※1変額用保険料免除特約は引受不可となります。
※2美点評価でMR130となるケースも含みます。
※3特別保険料領収法の適用がないため。 - 対象となる主な疾患
「関連ファイル」をご確認ください。
なお、当改定は「引受のめやす」「ペーパレスめやす」「チャットボットめやす」「健康診断結果引受
目安照会」等には反映していません。また、営業サポートセンター(ESC)では引受のめやす(チ
ャットボットめやす)をもとにめやすを案内しているため、当改定内容を反映した案内はできません。
事前に医務査定結果の確認が必要な場合は、仮査定を実施してください
- アドバンテージプログラムとの棲み分け
医的引受基準の一部緩和(参照掲示板)のとおり、アドバンテージプログラムを活用し、告知出現率
の高い生活習慣病を対象に、医的引受基準を一部緩和します。
当改定と緩和対象疾患が一部重複しますが、重複した場合は、当施策を適用します。
当改定 アドバンテージプログラム ・自社引き受け
・非喫煙標準体ステージまで適用可
・健康☆チャレンジ可・再保険会社で引き受け
・健康体料率・健康ステージは適用不可
・健康☆チャレンジ不可 - 保全手続時の取扱いについて
・新契約時に当改定を適用して引き受けた契約であった場合に限り、復活時も当改定を適用します。
(新契約時に当改定を適用していない場合は、復活時に新たに当改定は適用しません)
・増額、中途付加時には適用できません。
- 注意点
・モラルリスクが疑われる契約の混入や支払状況の悪化が確認された場合は、当改定の見直しを行う
可能性があります。見直しを行った場合、新契約時には標準体で引受できた契約においても、保全
手続き時に査定結果が変わる可能性があります。
・本改定は、変額保険(V2)のみに適用となるため他保険種類と同時申込の場合、保険種類ごとに
査定結果(保険料率・ステージ)が異なるケースが発生します。
お客さまへのご案内は必ず不備内容を確認し、誤案内に注意してください。
<2>職業制限対象の明確化
職業制限の適用対象、考え方を以下のとおり明確化しますので適切な募集を徹底してください。【制限対象の職業・職種に該当することが内定している場合】
旧 新 記載なし 職業制限の対象 上記改定にともない、危険度の高い職業スポーツ家およびこれに準ずる方(職業コード:091)の該当有
無にあたっての判断基準も明確化します。
旧 新 インストラクターや指導者、養成学校を含みます。 インストラクターや指導者、養成学校を含みます。また、養成学校への入学が内定している場合(入学予定者)も含みます。 - 改定内容
- 取扱開始日
査定開始日が2025年12月2日(火)以降