不適切な金融商品勧誘事案を踏まえたコンプライアンスの徹底NEW
作成部署コンプライアンス部募集管理G
公開日
今般、一部の代理店募集人による「保険業務とは無関係の架空商品」や「未認可の金融商品」を勧誘など、
法令違反事案が発生しています。
代理店の皆さまにおかれましては、募集人への指導・教育および管理態勢の徹底をお願いいたします。
- 架空の高利回り商品等の勧誘
「元本保証」「必ず儲かる」などと説明し、お客さまから金銭を騙し取る行為は
詐欺行為に該当する可能性があり、代理店の信用失墜や経営への重大な影響に
つながります。 - 未認可金融商品の説明・勧誘
日本で認可されていない金融商品の説明や勧誘、あっせんを行う行為、紹介料の
受領有無にかかわらず、金融商品取引法等に抵触する可能性があります。
また、募集人の行為であっても代理店主が使用者責任を問われる可能性がありま
す。 - 研修動画
本件に関する研修動画をeーラーニングで公開していますので、ぜひご視聴ください。e-ラーニング https://www.himawari-life.co.jp/EL/
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