フリーランスのみなさま向けのご案内
作成部署コンプライアンス部登録企画G
公開日
2024年11月1日フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)施行に伴い、
特定受託事業者(フリーランス)に該当する代理店のみなさまへ以下のとおりご案内いたします。
※フリーランスとは、
(1)個人であって従業員を使用(*1)しないもの
(2)法人であって代表者以外に役員(*2)がなく、かつ、従業員を使用しないものをいいます。
(*1)「従業員を使用」の考え方
・従業員には短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。
・同居親族のみを使用している場合は「従業員を使用」に該当しません。
(*2)理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者。
■育児や介護などへの配慮のお申出について(同法第13条関連)
弊社が委託する業務を遂行するにあたり、育児や介護などで配慮が必要な場合には弊社担当者までお申し出ください。
■弊社社員によるハラスメント行為についてのお申出窓口のご案内(同法第14条関連)
弊社が委託する業務において、弊社社員によるハラスメント行為等が発生した場合には以下の相談窓口にお申し出ください。
Hotline@himawari-life.co.jp
※お申出窓口ではプライバシーを保護するために必要な措置を講じています。
※ハラスメント行為についてのお申出等を理由として、契約の解除等の不利益な取扱いをすることはございません。