【HL】災害救助法適用にともなう特別措置のご案内

作成部署FD推進部

1.災害救助法とは
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とし昭和22年に制定された法律です。
2.特別措置適用の対象となる場合 
<1>契約者が災害救助法適用地域に居住し、被災された場合
<2>契約者の勤務先が災害救助法適用地域にあり、給与の支払いが遅延または滞っている場合
<3>契約者の会社が災害救助法適用地域にあり、事業の運営に支障をきたしている場合
<4>被保険者が当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合
3.特別措置の内容
<1>保険料払込猶予期間の延長
災害発生の時から普通保険約款に定める払込猶予期間を含めて最長6か月間にわたり保険料の払込みを猶予します。
<2>死亡保険金(死亡給付金)請求の簡易取扱
(ア)保険金請求の際に、通常の必要書類の一部省略、または必要書類の一部が代替可能です。
○:必須です △:代替もしくは省略できます ×:省略できます。
書類名称 取扱要否 備考
保険金・給付金等請求書 請求権者が法人の場合で押印欄に押印できない時は代表者の拇印またはサインで取扱い可。
同意書
保険証券 省略可
死亡証明書(コピー可) 公的機関(警察、市区町村役場等)発行の「死因と死亡事実が確認できる書類」で代替可。

<3>給付金請求の簡易取扱
(ア)給付金請求の際に、通常の必要書類の一部が省略可能です。
○:必須です △:代替もしくは省略できます

書類名称 取扱要否 備考
保険金・給付金等請求書 請求権者が法人の場合で押印欄に押印できない時は代表者の拇印またはサインで取扱い可。
同意書
治療状況報告書
または
震災用治療状況報告書
支払日数・金額の制限はありません。
入院・手術・通院等証明書
(診断書)
がんや三大疾病等により支払金額が上乗せとなる場合は必要。
領収証コピー 入院給付金・手術給付金請求の際に必要。
診療明細書コピー 手術給付金請求の際に必要。

(注1) 適用の災害と関係のない疾病による入院・手術等も、公的機関や医療機関の状況により必要書類が発行できない場合に限り、上記に準じてお取扱いします。ただし、手術の給付倍率が特定できない等のケースは、別途追加書類の取付けをお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(イ)入院治療に関する特別取扱
次のような場合、医師の証明書等(注2)をご提出いただくことで、本来必要な入院期間についても、入院されたものとして入院給付金をお支払いします。
・医療機関側の事情等により、直ちに入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合
・医療機関側の事情等により、当初の予定より早く退院して、臨時の施設などで治療を受けられた場合
・入院せずにすべての治療を臨時の施設などで受けられた場合

(注2) 医師により「被保険者名・性別・生年月日・傷病名・治療状況・実際の入院期間・入院治療が必要であった期間(○月○日~○月○日)・入院できなかった理由」を証明いただき、提出ください。

<4>契約者貸付の簡易取扱(個人契約に限る)
必要書類の一部省略が可能となります。
○:必須です ×:省略できます。

書類名称 請求金額
500万円以下 500万円超
契約者貸付制度申込書
契約者貸付請求書
保険証券 ×
省略可能
公的身分証明書 不要

4.問い合せ先

(1)代理店の皆さまからのお問い合わせ

SOMPOひまわり生命保険株式会社 営業サポートセンター
0120-310-614
受付時間:月~金曜日 9:00~18:00/土曜日 10:00~18:00
※日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます。

(2)ご契約者さま、被保険者さま、お受取人さま、ご家族さまからのお問い合わせ

SOMPOひまわり生命保険株式会社 カスタマーセンター
お手続き・お問合わせ
保険金・給付金請求は除く
保険金・給付金請求の
お手続き・お問合わせ
0120-563-506 0120-528-170
受付時間:月~金曜日 9:00~18:00/土曜日 9:00~17:00
※日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます。

                                         以 上